心の健康づくり計画
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厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)において、労働者に対するメンタルヘルスケアは、中長期的視野に立って、継続的・計画的に行われるようにすることが重要としています。
事業者はまず心の健康づくりへの取り組み姿勢を表明しなければなりません。そして、安全衛生委員会等を通じ、労働安全衛生に関する計画の一環として、メンタルヘルスケアを計画します。
この計画は「心の健康づくり計画」と呼ばれ、安全衛生委員会において十分に調査と審議を行って策定することが必要です。そして、事業場のメンタルヘルスケアは、この計画に沿って推進されていきます。その際、労働者の意見を聴きながら実施することは当然のこと、実施状況を適切に評価し、その評価に基づいて改善を行っていくことも求められています。
「心の健康づくり計画」においては、以下の事項を定めることが必要です。
■事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。
■心の健康づくりの体制に関すること。
■事業場における問題点の把握と、メンタルヘルスケアの実施に関すること。
■メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保および事業場外資源の
活用に関すること。
■労働者の健康情報の保護に関すること。
■「心の健康づくり計画」の実施状況の評価と、計画の見直しに関すること。
■その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。