労働日数の喪失
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メンタルヘルス不全により従業員が労働できなくなる日数、つまり労働日数の喪失については、現段階では、日本の公的データは発表されていません。しかし、IT産業のトップをいくアメリカでは、うつ病患者の年間労働損失日数は、延べ2億日近くになると推定されています(ILO調査)。
これほど多くの労働日数が喪失されるのは、うつ病の場合の治療には、まず、静養が求められるからです。しかも、月単位の休養が必要となります。うつ病は過度の労働や心身のストレスが発症の背景にあり、脳の慢性的な疲労が原因と考えられています。したがって、この種の疲労の解消を図るためには、単純な身体の疲労とは違って、長期間静養することが必要となるのです。
このような精神疾患を患った場合は、仕事からくるストレスや、その他日常的なストレスから解放されるよう、十分な休養を取る必要があります。そのため、企業など雇用されている機関へ、休職願いを提出し、自宅で休養することが、何よりの早期治療となるのです。
通常は、3ヶ月位の静養期間が必要とされていますが、重症の場合は、それ以上の年単位の静養が必要となる場合もあります。また、休職後、通院を継続する必要があります。そして、残業や過重労働は再発・再燃の原因になる可能性が高いので可能なかぎり避けなければなりません。その分、労働時間が減ることになます。こうした経過が労働日数損失の背景にあります。
さらに長期に渡る治療が必要となった場合は、”退職”することも視野に入れなければならないこともあります。労働日数の損失だけでなく、唯一無二の優秀な人材を失うことは企業にとって大きな損失となります。