職場の労働実態、労務管理の実態調査
スポンサードリンク
メンタルヘルス不全により、不幸にも精神疾患に陥った労働者の救済はもちろんのこと、そのような患者を出さないように予防していく活動こそが、労働組合に求められる大きな役割です。
そのためには、職場の労働実態を把握しておく必要があります。職場の労働者一人ひとりが過重労働に陥っていないか、長時間労働はしていないか、サービス残業をしていないか、時間外労働(残業時間)は三六協定での設定時間内に収まっているか、職場環境(室温度、照明、騒音など)は労働に適したものとなっているのか、などということを調査・点検していきます。
また、時間外労働そのものが緊急やむをえない状況のときに限定されているのかという視点も重要です。労働時間は1日8時間が原則です。残業代が支払われているからといって慢性的に時間外労働をすることが労働者のなかで当たり前になっていませんか。仕事量に見合った人員を配置するのが本来の姿であり、経営側の義務です。毎日、残業しなければならないということは、職場が抱える仕事量に対して、完全に人員が不足していることに他なりません。
そのほかにも、休日出勤していないか、年休・有給は取得できているのか、職場単位で点検調査していく必要があります。年休が消化できていないければ、取得が進まない理由は何なのかもあわせて実態を把握することが求められます。
また、全ての労働者を対象に「心の健康診断」としてメンタルヘルスチェックを行うことも、ひとつの実態調査です。労働者一人ひとり、または職場単位でメンタルヘルスは保たれているのか、または反対に悪化しているのかなど、その傾向を客観的に把握する資料になります。
こうして得られたデータから、職場の労働実態や労務管理の実態が、労働基準法や労働安全衛生法、施行令、行政の通達、労働協約などに違反していないかどうかが明らかになってきます。これらの結果いかんによっては、労働安全衛生委員会などを通じて経営側に改善を要求していく必要がありますし、また同時に労働者の意識を高めるために教育研修などの実施も組織的に行っていくが求められます。