職場の作業環境改善(サービス残業ゼロ、過重労働の解消)
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職場の作業環境を改善するための最優先課題は、サービス残業をなくし、過重労働(長時間労働)を解消することです。
近年、企業側は人件費削減のために、正社員を減らし、その代わりにパートや嘱託などといった雇用形態の労働力を増やしている状況にあります。こういう状況のもと、正社員にかかる業務の比重と責任の重さはますます高くなり、必然的に基本給の高い正社員にサービス残業を強いるような環境・状況がつくりだされています。
このような労働者にかかる負荷を少なくし、労働時間を短縮するためには、以下のことを再度認識し、労働組合としての取組みや活動へとつなげていく必要があります。
【労働時間管理について】
■1日8時間労働が原則
法定労働時間は、1日8時間、週40時間。使用者はこれを超えて
労働者を働かせてはならない(労働基準法第32条)。
■サービス残業は法律違反である。
・サービス残業を強制された場合、労働者は労働基準監督署に
告発できる。
・労働基準法では、使用者は懲役6ヶ月以下または30万円以下の
罰金に処せられる。
・サービス残業代は全て本人に支払われる必要がある。
・場合によっては、サービス残業代に加えて同一額の賦課金も
受け取ることができる。
■時間外労働は、緊急やむをえない場合に限定される。
■時間外労働や休日出勤については、労働基準法第36条(通称、三六(サブロク)
協定と呼ばれている)に規定されている。時間外労働の上限は以下のとおり。
・1週間で、15時間
2週間で、27時間
4週間で、43時間
1ヶ月で、45時間
2ヶ月で、81時間
3ヶ月で、120時間
1年間で、360時間
■使用者は労働者(労働組合)と三六協定を結び(労使協定)、労働基準監督署に
届出をしていなければ、時間外労働をさせてはいけないことになっている。
【休憩時間、休日等について】
■休憩時間
6時間を超える労働については45分以上、8時間を超える労働については
1時間以上の休憩が確保されなければならない(労働基準法第34条)。
■休日
毎週少くとも一回の休日が与えられる(労働基準法第35条)。
■有給休暇
6ヶ月間継続勤務し、8割以上出勤した場合、10労働日の有給休暇
が与えられる(労働基準法第39条)。
【過重労働対策について】
2006年11月、労働安全衛生法が一部改正された(2007年4月施行)。
改正労働安全衛生法(第66条)では、
・残業時間が月100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、
本人の申し出に応じ、医師の面接指導およびその事後措置が行わなけれ
ばならない。
・また、月80時間超の時間外労働者や、各事業場で制定した基準を上回る
労働者にも面接指導等を行うこと(努力義務)。
とされている。
以上のような視点で、労働者一人ひとりの労働実態を調査点検した際に、安全で健康な状態を確保できるような職場環境となっているかどうか把握することが求められます。勤怠管理がずさんで。このような最低限の労働条件さえも労働者に与えられていない場合は、労働組合として「業務量調節」と「適正な人員配置」を求め、過重労働の規制・解消を強く経営側に訴えていくことが必要です。