厚生労働省の指針とは
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2000年8月に厚生労働省(旧労働省)が発表した「事業場における労働者の心と健康づくりのための指針」(旧指針)は、国が職場におけるメンタルヘルス対策の推進について、初めてまとまった形での方向性を示したものでり、事業者が行うことが望ましいとされる基本的な措置(メンタルヘルスケア)の具体的実施方法について触れています。そして、そこには以下のことが定められていました。
◆事業者は「心の健康づくり計画」を策定しなければならない。
心の健康づくり計画とは、メンタルヘルスケアの具体的な方法等について、
基本的な事項を定めたものとする。
◆この計画に基づいて、「4つのメンタルヘルスケア」(下記参照)を
推進しなければならない。
◆推進に際しては、事業者は次の取組みを行わなければならない。
①管理監督者や労働者に対して教育研修を行う
②職場環境等の改善を図る
③労働者が自主的な相談を行いやすい体制を整える
しかしその後、労働者が受けるストレスはますます拡大し、心の健康に不調をきたして休職する人や、労災の請求・認定件数も増加する一途をたどりました。こうしたことを受け、職場におけるメンタルヘルス対策をより適切に、そして有効なものとすることが急務となりました。そして、2006年4月の労働安全衛生法の改正に伴って、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」として新たに策定しなおされ、これまで以上に企業の努力義務が強調されました。現在、この指針は「メンタルヘルス指針」と呼ばれています。
改正された主なポイントは、旧指針に次の事項が追加されたことです。
◆安全衛生委員会における調査審議
◆気づきと対応での家族によるもの
◆職場復帰支援
◆個人情報保護
メンタルヘルス対策においては、誰がどのような対策を行うかという役割分担を4つのケア(「4つのメンタルヘルスケア」)として示しています。その具体的内容は以下のとおりです。
1.セルフケア
■労働者自らが、心の健康の保持増進のために行う活動
2.ラインによるケア
■管理監督者が労働者の心の健康の保持増進のために行う活動
3.事業場内産業保健スタッフ等によるケア
■事業場内産業保健スタッフ等が労働者の心の健康の保持増進のために行う活動
・ここで「事業場内産業保健スタッフ等」とは、産業医、衛生管理者または
衛生推進者、保健師、産業カウンセラー、臨床心理士、精神科医、心療内科医、
人事労務管理スタッフのことをいいます。
4.事業場外資源によるケア
■使用者の依頼により事業場外のさまざまな機関及び専門家が事業場に対して行う、
心の健康づくり対策を支援する活動
・ここで、事業場外のさまざまな機関および専門家のことを「事業場外資源」とも
いいますが、この「事業場外資源」は地域産業保健推進センター、都道府県産業
保健推進センター、健康保険組合、労災病院勤労者メンタルヘルスセンター、
産業医学推進財団、メンタルヘルス支援機関、労働衛生コンサルタントなどをさし
ます。