セルフケア
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セルフケアとは、自分自身がストレスの存在に気づき、それに対処するための知識と方法を身につけて、それを実施することをいいます。職場の管理監督者もセルフケアの対象に含まれています。
メンタルヘルス指針では、このセルフケアを促進するために、事業者は労働者に対し、以下のことを行うこととされています。
◆セルフケアに関する教育研修と情報提供を行う
教育研修と情報提供には、以下に挙げる項目などを含む。
・メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
・ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
・セルフケアの重要性、心の健康問題に関する基礎知識
・ストレスへの気づき方
・ストレスの予防、軽減、対処法
・自発的な相談の有用性
・事業場内の相談先、事業場外資源に関する情報
◆労働者が自発的に相談しやすい環境を整備する
◆ストレスへの気づきを容易にするため、自己チェックを行う機会を提供する
事業所が定期的に行なっている健康診断において、ストレスに関する調査票への記入が含まれていることがあります。これは、調査票の記入を通して、また得られた調査結果から、労働者自身がストレスの存在に気づいたり、自分のストレス傾向を把握することに役立つ場合があるからです。
職場におけるストレスには次のようなものがあります。
◆先ず第一に、労働時間そのものに関することです。長時間労働ではないか、
休日出勤がないか、通勤時間に無理がないか、代休や有給が消化できない、
などがあげられます。
◆次に、人間関係に関することです。上司や部下、同僚との間で人間関係のトラブル
がないか、取引先や顧客との関係はスムースか、これらの関係が仕事に支障をきた
していないか、などがあげられます。
◆第三に仕事環境に関することです。仕事量が多くないか、仕事の質が低下してないか、
出張や配置換えが多くないか、無理や無駄な仕事がないか、仕事に関して適切な
アドバイスが得られているか、などがあげられます。
◆そして最後に、自分自身の仕事に対する態度です。やる気があるか、意欲があるか、
職務遂行能力は適切か、スキル不足だと思っているか、などがあげられます。
以上のようなことを自問自答し、自分自身に該当するものがあるならば、それにきちんと対処できているかどうかを考えていく必要があります。ストレスの存在や原因、さらにストレスに起因する感情が明確になると、どう対処していけばいいか、おのずとはっきりしてくることがあります。
しかし反対に、ストレスの存在に気づいたとしても、対処の仕方が自分ではわからない場合もあります。また、実際にストレスフルな状態であるにもかかわらず、そのことに目を向ける余裕がない場合もあります。これらのような場合、その人がセルフケアができるように周囲(上司、同僚、産業保健スタッフなど)の支援が必要になってきます。
勤務先の産業保健スタッフによる相談機能があればそれを利用するよう促したり、また産業保健推進センターなどの勤労者のための地域資源を紹介し、本人が自発的に相談できるよう支援することが重要です。