労働安全衛生法における定義
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労働安全衛生法(1972年制定)は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境づくりの促進を目的とした法律です。具体的には、「危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「企業の自主的活動の促進」「総合的計画的な労働災害対策の推進」を目的としています。
労働安全衛生法では、労働者の健康保持・増進に関わる様々な使用者の義務が規定されており、違反した場合は刑事責任も問われます。
この法律のなかで、労働者の安全衛生確保は事業者にその責任があると明確にされており(安全配慮義務)、安全管理者・衛生管理者の設置などが義務付けられています。事業者は、危険や健康障害を防止するために具体的な策を講じなければなりません。つまり、物理的な有害要因はもちろんのこと、メンタルヘルスの不調、つまり「心の不健康状態」についても、事業者は就業中の措置について配慮する必要があるのです。そのほか、「健康診断の実施」なども労働安全衛生法に定められている大切な項目の1つです。
労働安全衛生法は平成17年にその一部が改正され、平成18年4月から改正労働安全衛生法として施行されています。なお、常時使用する労働者の数が50人未満の事業場においては、同法は平成20年4月からの適用となります。
この改正の背景には、企業間競争が激化する中で、
◆これまで事業場で行われてきた安全衛生活動では、重大災害の発生を
抑止できているとはいえないこと
◆長時間労働に伴う健康障害が増加したこと、
など、労働者の生命に関わる問題が深刻化してきているという状況があり、関係者の自主的な取組みを促進させて、これらの問題へ的確に対処することが狙いにあります。
一部改正された労働安全衛生法のポイントのひとつに、「過重労働・メンタルヘルス対策の充実」があります。この項目に関わる条文のなかで、「事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とし、医師による面接指導等を行うこと」と事業者の義務が明記されました。なお、従業員50人未満の事業所については、平成20年からの適用になります。
ただし、医師の面接指導の対象となるのは、以下に掲げる条件を全て満たした労働者になります。
◆1週間あたり40時間勤務している
◆時間外労働が100時間を超えている
◆疲労を自覚している
◆労働者自身が面接を申し出る