安全委員会、衛生委員会
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安全委員会ならびに衛生委員会は、ある特定の業種と規模の事業場に対し、労働安全衛生法で設置が義務付けられています。これらの委員会は、労働組合側と経営側同数の委員から構成され、労働災害の防止や、従業員の安全と健康にかかわる事項を調査審議します
委員会は、毎月一回開催することが義務付けられており、議案には「労働者の健康管理」や「労働安全衛生管理」の検討が盛り込まれなければなりません。
議題にあげられる具体的な事項は、衛生に関する規定や衛生教育、医師の健康診断の結果に対する対策、従業員の健康保持増進に必要な措置や計画、新規採用する機械や原材料に係わる健康障害の防止など、安全と健康に関する施策の企画と立案です。
したがって、このなかで当然、メンタルヘルスに関することも議題とすることができるわけです。今後、メンタルヘルス対策の推進において、安全委員会・衛生委員会の果たす役割が強く期待されています。
安全委員会、衛生委員会、そして安全衛生委員会の設置に関わる法律上の規定は以下のとおりです。
【安全委員会】
◆設置が義務付けられている業種(備考も参照)
①林業、鉱業、建設業、製造業のうち
・木材・木製品製造業
・化学工業、鉄鋼業
・金属製品製造業
・輸出用機械器具製造業
②運送業のうち
・道路貨物運送業
・港湾運送業
③その他として
・自動車整備業
・機械修理業
・清掃業
◆設置が義務付けられている規模
常時50人以上の労働者を使用する事業場
◆活動内容
労使が協力して安全問題を調査・審議する
◆備考(以下に掲げる業種で、100人以上の労働者を使用する事業場は安全委員会
の設置義務がある)
製造業(物の加工業を含む。なお、上記①にあげる製造業を除く)、
運送業(なお、上記②にあげる運送業を除く)、電気業、ガス業、熱供給業、
家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
【衛生委員会】
◆設置が義務付けられている業種
すべての業種
◆設置が義務付けられている規模
常時50人以上の労働者を使用する事業場
◆活動内容
労使が協力して衛生問題を調査・審議する
【安全衛生委員会】
同一の事業場において安全委員会、衛生委員会のそれぞれを設置しなければならない
場合、それぞれの委員会の設置に代えて安全衛生委員会を設置することができる。