労働基準法
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労働基準法(1947年に施行)は、労働者の保護を目的とした法律であり、労働者の賃金や労働時間、休暇等の主な労働条件について、最低限の基準を定めています。労働基準法は全ての労働者に適用されます(ただし、同居の親族のみを使用する事業場や家事使用人等については除外されます)。
基本的な労働条件として、労働基準法第3章において「賃金」、第4章で「労働時間・休憩」、第5章で「安全および衛生」に関する事項が定められています。なお、第5章の「安全および衛生」に関する事項については、労働安全衛生法の方で具体的に定められています。
さらに第8章では、労働災害が起こって労働者が負傷したり、病気になったり、あるいは死亡したり障害が残るようなことがあった場合に、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償などの災害補償をおこなう義務が使用者に課せられています。
したがって、過重労働などが原因となってメンタルヘルスの不調をきたした場合、それが労働災害と認められた時点で災害補償を行う義務が使用者には発生します。
労働基準法の特徴は、法に違反した場合、使用者への罰則規定があることです(117条~120条)。また、この基準に満たない就業規則や労働契約は、その部分が無効となり、労働基準法が適用されます(13条)。
労働基準法違反を監督する機関として「労働基準監督署」が、全国に343箇所設置されており、労働者の申告する権利を保護(申告をしたことを理由に解雇等不利益な扱いをしてはならない)しています(104条)。