「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置」
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「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(基発第339号)は、2001年に厚生労働省が出した「サービス残業の防止」に関わる基準です。「四・六通達」(4月6日に出された通達であることから)とも呼ばれています。
この基準を厚生労働省が出した背景には、時間外労働等に対する割増賃金が適正に支払われていないケース(不払い残業)が横行しているということ、そして長時間労働がメンタルヘルスをはじめとした健康障害の発症と無関係ではないこと、があります。こういった労働者の労働時間管理を事業者が適正に行っていない実態を憂慮し、サービス残業を根絶するため労働基準監督署の監督指導を強めることを狙いとしています。
この基準のおいては、「労働基準法上、使用者には労働時間の管理を適切に行う責務がある」、「しかし、一部の事業場において、自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの)の不適正な運用により、労働時間の把握が曖昧となっている」、「その結果、割増賃金の未払いや過重な長時間労働の問題も生じている」とし、「本基準において、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとする。」と明記されています。
この基準が適用される労働者の範囲は、以下を除く全ての労働者となります。
◆管理監督者
◆みなし労働時間が適用される労働者
この「みなし労働時間」が適用されるのは、たとえば営業のように1日の大半を
社外で労働するなど労働時間の算定が困難な業務や、業務の遂行方法を労働者
本人の裁量に委ねる必要がある業務などです。
しかし、この基準の適用が除外される労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者は労働時間管理を行う責務があるとしています。
労働時間管理を適正に行うために、使用者が講ずべき措置は、以下のとおりです。
■労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する。
その方法として、使用者自らが現認するか、タイムカードやICカードなどを使用する。
■自己申告制により始業・終業時刻を確認及び記録する場合は、下記の措置を講じる。
・労働者に対して、適正に自己申告するよう説明する
・実際の労働時間に合致するかどうかの実態調査を行う
・時間外労働の上限設定の禁止、時間外労働の定額化の禁止
■労働時間の記録は3年間保存する。(労働基準法第109条)
■労務管理を行う部署の責任者は、労働時間を適正に掌握・管理し、問題点の把握と
解消を図る。
■必要に応じ、労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、問題点の解消を
図る。
そして、使用者が本基準を遵守しておらず、労働基準法第37条(「時間外、休日及び深夜の割増賃金」の規定)に違反しており、かつ重大悪質な場合については、司法処分も含め厳正に対処する、としています。