「所定外労働削減要綱」
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1991年3月「所定外労働削減要綱」は、所定外労働時間の削減について労使が取り組むべき事項の指針を示すものとして策定されたものです。この通達が、「四・六通達」が出された同じ年の2001年の10月に、厚生労働省によって改定されました。
改定の趣旨は、休日労働をなくしていくための目標や取り組むべき事項に記述を追加、また改正を行っているほか、所定外労働の削減のための方策等についてより効果的な対応がなされるよう見直しを行ったということです。
所定外労働削減要綱は、労働時間の短縮の意義を明記したもので、2005年までに年間労働時間1800時間を達成し、その定着を図るための具体的な施策を示したものです。
労働時間短縮の大切な意義として、次の5点が挙げられています。
(1)勤労者個人の自己実現や自己啓発を進めるための創造的自由時間を
確保をすること。(創造的自由時間の確保)
(2)ゆとりある暖かい家庭を築くために、家庭生活を営む上で必要な時間
を確保すること。(家庭生活の充実)
(3)時間的な余裕を確保して、勤労者の社会参加を促進し、地域社会の
活性化を図ること。(社会参加の促進)
(4)勤労者の心とからだのゆとりを確保し、健康で創造性のある生活を
送ることができるようにすること。(健康と創造性の確保)
(5)職場での拘束時間を短縮し、体力的に個人差のある高齢者や、育児や
介護など家族的責任を負う勤労者にとっても働きやすい職場を造り出す
こと。また、男性の家族的責任の分担を促すこと。
(勤労者の働きやすい職場環境づくり)
本通達は、所定外労働時間の削減を推進していくため、労使に以下のような措置を講じることを促しています。
■「労働時間に関する意識改革」
「職場に長時間いることが善である」といった風潮を改善し、「所定外労働は
臨時・緊急の時にのみ行うもの」との原則を改めて認識すること。
■「業務体制の改善」
要員の適正配置などにより、所定外労働を前提とした業務体制を改善すること。
■「労使一体となった委員会の設置」
労使が一体となって、残業や休日労働の削減に向けた目標を管理していくことと、
主体性を持って取り組む体制を整備すること。
■「ノー残業デー」「ノー残業ウィーク」の導入・拡充
業務改善の推進と併せて、「ノー残業デー」「ノー残業ウィーク」など、安易に
所定外労働が行えないような仕組みをつくること。
このほか、「フレックスタイム制や変形労働時間制の活用等」「ホワイトカラー等の残業の削減」「時間外労働協定における延長時間の短縮」「代休制度の導入や休日の振替」などが掲げられています。